よくある質問Q&A
詳細につきましては、「医師総合補償制度」パンフレットをご覧ください。
また、「団体長期障害所得補償(GLTD)」のFAQではありませんので、ご注意ください。
1.加入手続きについて
加入口数は、平均月間所得額の範囲内(賞与を含む年収の1/12)で、かつ、上限口数の10口以内で自由に決めていただくことができます。
1口10万円×加入口数が月額保険金額となります。
含めることができます。
本来の勤務先であるとを問わず、医師としての給与所得、事業所得、雑所得は月間所得額に含めることができます。
含めることはできません。
就業不能の発生にかかわらず得ることのできる収入(不動産収入など)は、加入口数を決めるときの平均月間所得額に含めることはできません。
簡素化は、令和4年(2022年)3月1日保険始期の契約から実施しています。
この際の簡素化の具体的なポイントは以下のとおりです。
- 告知日(ご記入日)から3か月以内の入院や手術についての告知を、告知日(ご記入日)時点での告知に変更しました(質問1)。
- 過去の入院歴について、10日未満の入院は告知不要とします。告知対象期間を「過去2年以内」から「過去1年以内」に短縮します。
- 過去2年以内に告知いただく対象となる疾病の範囲を縮小し、「がん、上皮内がん」「精神の病気」に限定しました(質問3)。
これらの簡素化により、現在の健康状態の告知や過去の病気や入院・手術歴によって保険に加入できなかった方が加入しやすくなっています。また、これに合わせて、更新時の引受条件の緩和も実施しており、「オールリスク」での引き受けに一本化しています。
【参考】
令和6年(2024年)3月1日時点の健康状態告知書は、次の内容です。
質問1~質問3がすべて「いいえ」の場合にご加入いただくことができます。
【質問1】告知日(ご記入日)現在、病気やケガで入院中、または入院か手術をすすめられていますか。
【質問2】告知日(ご記入日)より過去1年以内に病気で、継続して10日以上の入院をしたことがありますか。
【質問3】告知日(ご記入日)より過去2年以内に
- 「がん」、「上皮内がん」または「精神の病気(アルコール・薬物依存を含みます)」と医師に診断されたことがありますか。
- 「がん」、「上皮内がん」または「精神の病気(アルコール・薬物依存を含みます)」のため、医師から検査(注1)・治療(投薬の指示を含みます)を受けるように指導されたことがありますか。
(注1)検査結果が異常なしだった場合は「なし」となります。ただし、検査の結果が判明していない場合や経過観察中の場合は「あり」となります。
*「がん」または「上皮内がん」に含めて告知いただきたい病気の例
【がん】悪性新生物、癌、悪性しゅよう、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫
【上皮内がん】上皮内新生物、上皮内癌、CIS、CIN3、子宮頚部の高度異形成
検査の結果が、「異常なし」だった場合は、質問の答えは「いいえ」となります。
ただし、検査の結果が判明していない場合や経過観察中の場合は、「あり」となりますので、ご加入いただけません。
2.補償内容について
補償内容を拡大する特約として、天災危険補償特約(所得補償用)と精神障害補償特約(所得補償用)が付帯されています。
天災危険補償特約は、地震や噴火またはこれらによる津波によって病気やケガとなり、就業不能となった場合について補償されます。
また、精神障害補償特約は、所定の精神障害を被り、これが原因となって就業不能となった場合に補償されます。
特に、精神障害補償特約は、令和6年(2024年)3月1日保険始期の契約から、アルツハイマー病の認知症などもお支払いの対象とするなど、さらに補償内容が拡大されています。
これまでは、入院による就業不能についてのみ免責期間を0日としてきましたが、令和6年(2024年)3月1日保険
始期の契約から、入院による就業不能・入院によらない就業不能いずれの場合も免責期間が廃止(「0日」)となります。
従いまして、例えば、自宅療養など入院によらない就業不能が10日間あった場合には、保険金の支払対象期間は以下のとおりとなります。
【令和5年3月1日保険始期契約】
入院によらない就業不能期間10日間
保険金支払対象期間=10日間-4日間(免責期間)= 6日
【令和6年3月1日保険始期契約】
入院によらない就業不能期間10日間
保険金支払対象期間= 10日間-0日間(免責期間)= 10日
なお、補償拡大となりますが、商品改定による一斉改定となりますので、個々の加入者の方の「健康状態告知書」のご提出は不要となります。
商品改定に伴う保険料の改定につきましては、Q9をご参照ください。
(注)所得補償の免責期間の廃止に伴いまして、団体長期障害所得補償の免責期間は、「369日」から「365日」に変更となります。
これまで付帯していた特約よりも補償範囲の広い「精神障害補償特約(ハ)」が付帯されます。
これによって、例えば、これまで免責となっていたアルツハイマー病の認知症、血管性認知症などの認知症による就業不能が保険金の支払対象となります。
一方で、「平成27年2月13日総務省告示第35号」におけるアルコールやコカイン、幻覚薬などの使用による精神及び行動の障害(F10~F19)に起因する就業不能は、従来と同じく免責となります。
なお、補償拡大となりますが、商品改定による一斉改定となりますので、個々の加入者の方の「健康状態告知書」のご提出は不要となります。
商品改定に伴う保険料の改定につきましては、Q9をご参照ください。
免責期間の廃止および精神障害補償特約の補償拡大の2つの改定合計で、保険料の改定幅(保険料増)は、全体で約2%となります。
具体的な保険料の改定幅は、加入年齢にもよりますが、1口あたり10円~最大320円の改定(保険料増)となります(例えば、加入口数3口(保険金額30万円)の場合には、月々30円~960円の改定(保険料増))となります。
就業不能の期間中は、いずれも保険金支払いの対象となります。
所得補償では、就業不能と認定された期間中は、給与等の支払の有無や有給休暇の取得期間中、土日祝日などの休診期間中であるか否かを問わず、保険金支払いの対象となります。
健康保険の傷病手当金が支給される場合でも、所得補償の保険金が支払われない、または減額されることはありません。
3.その他
所得補償については、契約の変更手続きは不要です。
ただし、例えば、開業に伴って所得補償の加入口数を増やす場合(再度「健康状態告知書」をご提出いただく必要があります。)や医療法人が保険料負担者となる場合(「口座振替依頼書」をご提出いただく必要があります。)などの場合には、変更手続きが必要となります。